会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は「日本星景写真協会」(以下、「本会」という。)と称する。
  2 本会の名称の英文表記は「Association of Starryscape Photographers, Japan」、略称は「ASPJ」とする。
(目的)
第2条 本会は、星景写真の撮影・研究を通して、この写真分野の質的向上と発展に貢献
   すること、および会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)例会の定期的開催。
   (2)合同写真展の開催。
   (3)本会の活動紹介のためのウェブサイトの公開。
   (4)会員相互の情報交換のためのメーリングリストの運用。
   (5)その他、目的を達成するために理事会が必要と認めた事業。

第2章 会員および会友

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
  2 会員には次の種別を設ける。
   (1)正会員
   (2)準会員
   (3)賛助会員
(入会および昇格)
第5条 次の各号を満たした者を正会員と認める。
   (1)満20歳以上であること。
   (2)正会員となる資格を有すると理事会が認めること。
   (3)入会金を納入すること。ただし、すでに準会員である者を除く。
  2 次の各号を満たした者を、会長の承認をもって準会員と認める。
   (1)満16歳以上であること。
   (2)細則に定める準会員となるための申請要件を満たしていること。
   (3)入会金を納入すること。
  3 本会の事業を援助しようとする個人または団体で、会長の承認を得て賛助会費を
   一口以上納入した者を賛助会員と認める。
(会員の権利)
第6条 会員は次の権利を有する。
   (1)第3条に定める事業に参加すること。
   (2)第3条に定める事業において会員としての優遇措置を受けること。
   (3)本会の運営に関して意見を述べ、または提案すること。
  2 正会員および準会員は次の権利を有する。
   (1)総会において議決権を行使すること。
   (2)役員の選出において選挙権を行使すること。
  3 正会員は次の権利を有する。
   (1)役員の選出において被選挙権を行使すること。
(会員の義務)
第7条 会員は次の義務を負う。
   (1)細則に定める年会費を所定の期日までに納入すること。
   (2)本会のメーリングリストに登録し、第3条に定める事業に積極的に参加する
      こと。
   (3)会則、理事会の決議事項の遵守。
  2 やむをえない事情がある場合は、その旨を理事会に申し出て、前項の義務を免れ
   ることができる。
(退会)
第8条 退会は、退会届を会長に提出することによる。
  2 退会に際しては、既納年会費およびその他の拠出金品は返却しないものとする。
(除名)
第9条 会員が次の各号の1つに該当した場合には、理事会の決議により除名することが
   できる。
   (1)本会の名誉を毀損、または目的に反する行為をしたとき。
   (2)会則もしくは会員としての義務に違反したとき。
   (3)年会費を1年以上納入しなかったとき。
  2 除名に際しては、既納年会費およびその他の拠出金品は返却しないものとする。
(会友)
第10条 本会の目的に賛同し、会長の承認を得て本会のメーリングリストに登録した者を
   会友と認める。
  2 会友は第3条に定める事業に参加することができる。
  3 会友にふさわしくないと認められる者は、理事会の決議により登録を抹消するこ
   とができる。

第3章 役員および理事会

(役員の種別および員数)
第11条 本会に次の役員を置く。
   (1)会長 1名。
   (2)副会長 1名。
   (3)顧問 若干名。
   (4)理事 1名以上10名以内。
   (5)監査委員 1名以上2名以内。
(役員の選任)
第12条 前条の役員は、正会員の中から総会の決議により選任する。
  2 会長、副会長、顧問および理事は監査委員を兼ねることができない。
(会長)
第13条 会長は本会を代表し、本会の方針を定め、会務を統括する。
(副会長)
第14条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合はその責務を代行する。
(顧問)
第15条 顧問は本会の相談役として会長の諮問に応え、助言を行う。
(理事)
第16条 理事は会長および副会長を補佐し、常務を処理する。
(監査委員)
第17条 監査委員は本会の会務執行の状況を監査する。
(理事会)
第18条 会長、副会長、顧問および理事は理事会を構成し、会の運営および総会への提案
   事項について審議する。
  2 理事会は会長が招集し、随時必要なときにこれを開催する。
  3 全ての会員は、理事会の会議に参加し、意見を述べることができる。ただし、議
   決権は理事会を構成する役員についてのみこれを認める。
(審査委員会)
第19条 正会員の資格審査、写真展の出展審査等を行うため、本会に審査委員会を置く。
  2 審査委員会は、審査委員長および若干名の担当理事により構成される。
  3 会長、副会長および顧問は、審査委員長あるいは審査委員を兼務することができ
   る。
(写真展実行委員会)
第20条 本会の行う写真展事業を企画し実施するため、本会に写真展実行委員会を置く。
  2 写真展実行委員会は、写真展実行委員長および若干名の担当理事により構成され
   る。
  3 会長、副会長および顧問は、写真展実行委員長あるいは写真展実行委員を兼務す
   ることができる。
第21条 本会の会務を執行するために事務局を置く。
  2 事務局は、事務局長、担当理事および若干名の事務員により構成される。
  3 会長および副会長は、事務局長を兼務することができる。

第4章 総会

(総会の種類)
第22条 総会は通常総会および臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
  2 通常総会は毎年6月に開催する。
  3 臨時総会は次の各号の1つに該当した場合に招集する。
   (1)正会員および準会員総数の3分の1以上の正会員あるいは準会員から請求が
      あったとき。
   (2)理事会が必要と認めて決議したとき。
   (3)監査委員から総会の目的たる事項を示して請求があったとき。
   (4)本会を解散しようとするとき。
(開会の定足数)
第23条 総会は、正会員および準会員総数の3分の1以上の出席によって成立する。ただ
   し、議決権を持つ欠席会員があらかじめ会の決議を議長あるいはいずれかの参加会
   員に委任する旨の書状を提出していれば、定足数にこれを含める。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は参加正会員および準会員の互選とする。
(議決の定数)
第25条 総会の議事は、第30条に定める場合を除き、出席正会員および準会員の過半数を
   もってこれを決する。
  2 賛否同数の場合は、議長がこれを決する。

第5章 資産及び会計

(資産)
第26条 本会の資産は次の通りとする。
   (1)入会金および年会費。
   (2)資産から生じる果実。
   (3)その他の収入。
  2 本会の資産のうち現金は銀行預金とし、会長がこれを保管する。
(会計)
第27条 本会の会計は入会金、年会費、寄付金、利息、その他の収入を計上し、本会の運
   営に必要な経費を支弁する。
  2 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第6章 会の解散

(解散の要件)
第28条 次の各号の1つに該当した場合、本会は解散する。
   (1)総会の決議。
   (2)会員の欠亡。
   (3)破産。
  2 解散に際しては、会長が精算人となることとする。
(解散のための臨時総会)
第29条 本会を解散しようとする場合、会長は臨時総会を招集しなければならない。また、
   少なくともその1ケ月前までに全会員にその旨を通知しなければならない。
(会の名称の継承)
第30条 本会解散後、本会の名称を継承して新しい会を結成しようとする会員がある場合、
   当該会員は前条の臨時総会の前日までに、結成しようとする会の会則、運営方針を
   定め、当初役員および会員のリストを添えて会長に提出しなければならない。
  2 結成しようとする会が複数の場合、前条の臨時総会において、本会の名称をいず
   れの会に継承させるかを決議する。
(財産の処分)
第31条 精算人は本会の解散後1ケ月以内に、全ての正会員および準会員に対して、財産
   をそれぞれの会費額に応じて均等に払い戻すこととする。

第7章 付則

(会則の変更)
第32条 この会則の変更は、総会において正会員および準会員総数の過半数が出席し、そ
   の3分の2以上の多数をもってこれを行う。
(施行細則)
第33条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の決議により会長が定める。
(会則の施行)
第34条 この会則は、2006年6月24日より施行する。
  2 この会則は、2009年5月23日より施行する。
  3 この会則は、2015年6月13日より施行する。

細則

(例会)
第1条 例会は年度内に1回以上開催する。
  2 日時、場所等についての詳細は担当理事があらかじめこれを定め、会員に周知す
   るものとする。
  3 例会においては次のことを行う。
   (1)各会員が持参した写真の相互批評。
   (2)写真技術に関する講座等。
   (3)事務連絡等。
   (4)会員の親睦を深めるための事業。
   (5)その他、理事会が必要と認める事業。
(合同写真展)
第2条 本会の会員が協力して合同で行う写真展(以下、「合同写真展」という。)は、
   理事会の決議により適宜開催する。
  2 合同写真展開催に際しては、担当理事による実行委員会を組織し、
   企画・運営にあたる。
  3 合同写真展の経費は、本会から拠出する負担金、参加者から徴収する出展料、個
   人からの寄付金および団体からの協賛金をもってこれに充てる。
  4 本会会員以外の者でも、希望すれば合同写真展に応募できるものとする。ただし、
   出展するためには本会に入会しなければならない。
  5 合同写真展に出展しようとする者は、別途定める規定に従って、あらかじめ実行
   委員会に作品を提出し、審査委員会による審査を受けなければならない。ただし、
   本会正会員についてはこの審査を免除することができる。
  6 正会員は出展料について優遇措置を受けることができる。
(入会および昇格)
第3条 本会の正会員または準会員になろうとする者は、会長に申し出て承認を得ること
   とする。ただし、この申請を行うためには、本細則第4条に定める申請要件を満た
   していなければならない。
  2 会長は承認後すみやかに理事会に報告するものとする。また、事務局長はその旨
   を全会員に周知するものとする。
(申請の要件)
第4条 次の各号を満たした者は正会員となるための申請を行うことができる。
   (1)満20歳以上であること。
   (2)審査委員会によって有資格者と認定され、理事会で承認を得ること。
   (3)入会金を納入すること。ただし、準会員が正会員に昇格しようとする場合を
      除く。
  2 次の各号を満たした者は準会員となるための申請を行うことができる。
   (1)満16歳以上であること。
   (2)本会が行おうとする合同写真展の審査に入選すること。あるいは、協会の主
      催する集会、管理するウェブサイトなどで、複数枚の星景写真を発表するこ
      と。
   (3)入会金を納入すること。
(会友の登録)
第5条 本会の会友になろうとする者は、申請書を事務局に提出して会長の承認を受け、
   本会メーリングリストに参加登録することとする。
  2 新規登録者があった場合、事務局長はすみやかにその旨を全会員に周知するもの
   とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
   (1)会長(統括)
   (2)副会長(会長補佐、会務全般の執行役、渉外)
   (3)顧問(相談役)
   (4)広報担当理事(広報、HPの構築・管理・交流サイト運営)
   (5)事業担当理事(総会、撮影会、例会などの企画運営)
   (6)審査委員長(正会員資格審査、写真展出展審査等)
   (7)審査担当理事(正会員資格審査、写真展出展審査等)
   (8)写真展実行委員長(写真展の企画・運営)
   (9)写真展実行委員(写真展の企画・運営)
   (10)事務局長(会員管理、サーバー管理、出納、総会実務)
   (11)事務局員(庶務、会計)
   (12)監査委員(会計監査)
(入会金、年会費)
第7条 本会の入会金および年会費を次のように定める。
   (1)入会金は 5,000円とする。
   (2)正会員の年会費は 5,000円とする。
   (3)準会員の年会費は 2,000円とする。
   (4)維持会員の年会費は一口10,000円とし、何口でも可とする。

(付則)

第8条 この細則は、2006年6月24日より施行する。
  2 この細則は、2009年5月23日より施行する。
  3 この細則は、2013年6月29日より施行する。
  4 この細則は、2015年6月13日より施行する。

協会の事業で扱う星景写真の理念

当協会は、星空と地上風景を写し撮ることによって、星空を見上げたときの感動を表現し、それを永く後世に伝えることを基本理念としています。そのためには、写真家が星空や自然風景と真摯に対峙し、自然をありのままに表現した作品こそが、その役割を担うにふさわしいものであると考えます。

そのことから、協会の事業においては基本的に次のような写真作品を対象とします。

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☆ワンショット・一枚撮りで星空の風景を切り取った作品

☆撮影時の自然環境に改変を加えず、また、オリジナル画像と大きく印象が変わるような画像処理を行っていない作品

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協会の行う事業に参加される場合は、この理念に合致する作品を各自の責任で慎重にお選びいただいたうえでご参加くださるようお願いいたします。

#この理念は、当協会の事業等において扱う星景写真の理念であり、個人の撮影活動を制限するものではありません。

 具体的なガイドライン

上記の理念をもとに、「協会の事業で扱う星景写真」について、具体的なガイドラインを以下にいくつか例示しますのでご参照ください。

#このガイドラインは、当協会の事業等において扱う星景写真の理念であり、個人の撮影活動を制限するものではありません。

#このガイドラインは、2015年6月現在のものです。適宜、修正・追加を行います。

★撮影時の指針

協会の理念から逸脱すると考えられる次のような作品については、協会の事業では出品をご遠慮いただくことがあります。また、当協会の会員資格要件において対象外となることがあります。

・自然の環境を破壊・改変するなどして撮影された作品。たとえば、本来その場所にないものを持ち込んだり、人為的に固定したり、人物に指示を与えて撮影した作品など。ただし、被写体への照明については、別途定めます。

・立ち入り禁止の場所に入るなど、公序良俗に反する撮影を行った作品。

・カラーフィルターを使用するなど、見たままの自然環境を大きく変えるような特殊な効果を演出した作品。

★合成・画像処理について

協会の理念から逸脱すると考えられる次のような作品については、協会の事業では出品をご遠慮いただくことがあります。また、当協会の会員資格要件において対象外となることがあります。

・複数の異なる場面を重ねて合成したり、つなぎ合わせた作品。ただし、同一構図で比較明合成した作品については、別途定めます。

・レタッチソフトなどによる後処理で、特殊なフィルター効果や加工を加えた作品。

・写っているものを消去したり、部分的に塗りつぶした作品。ただし、レンズや受光素子のホコリの写り込みを除去する場合を除きます。

・通常の画像調整の範囲を超え、部分的にあるいは全体的に、オリジナル画像と大幅に印象が違うほどに色調や明るさの変更を行った作品。

★被写体への照明について

・正会員資格要件においては、被写体を照明することは推奨されません。恣意的なライト照射やストロボ使用など、作為的な照明を行った作品については、正会員資格審査で不利になることがあります。

・写真展では参考展示作品として扱います。ただし、あまりにも不自然なライティングの作品は出展をご遠慮いただくことがあります。

・準会員資格要件においては対象とします。ただし、あまりにも不自然なライティングの作品は対象外となることがあります。

★比較明合成(同一カメラ位置での撮影に限る)について

・比較明合成の技法は広く一般的に行われるようになってきましたが、当協会では、現時点では写真とは区別し、画像(写したものではなく、作ったもの)と判断しています。そのため、正会員資格要件においては、当面は対象としていません。正会員資格審査には一枚撮りの作品でご応募ください。

・写真展では参考展示作品として扱います。ただし「風景写真/ネイチャーフォト」の範囲から逸脱しないものに限ります。たとえば、不都合なコマだけを恣意的に取り除いた作品、大量の星の軌跡を恣意的に描き出したグラフィックアート的な作品などは、出展をご遠慮いただくことがあります。

・準会員資格要件においては対象とします。ただし「風景写真/ネイチャーフォト」の範囲から逸脱しないものに限ります。グラフィックアート的な作品は対象外となることがあります。

●協会の肩書きを使用する場合の指針

会員が何らかの事業を行うに際し「日本星景写真協会」の肩書きを名乗る場合、そのガイドラインを以下のように定めます。

☆正会員:営利事業を含め自由に使用できます。(有料講座・著作など)

☆準会員:非営利事業に限り使用できます。(無料講座・個展・集会開催など)

☆会 友:「会友」という肩書きを使用して事業を行うことはご遠慮ください。

(協会の肩書きを使用するには、会員となる必要があります)

#この指針は個人の活動を制限するものではありません。たとえば、準会員の方が星景写真講座などを有料で開催されることは自由ですが、その際、講師の肩書きとして「日本星景写真協会準会員」と名乗ることはご遠慮いただきたいということです。

#事業活動を含まないプライベートな活動での使用は何ら構いません。

(例)

・雑誌応募時に所属団体として添付データに記入する場合

・事業活動を含まない個人的なブログなどで、管理人プロフィールとして紹介する場合